八戸市の土地の境界線はどこまで?相談にのります!

コラム 2023.07.19

相続や不動産売却の際に「土地の境界線はどこ?」と困ってしまうことがあります。

中には境界線を巡ってお隣さんとトラブルになるケースもあります。

 

・土地の境界線とは何か

・土地の境界線はどこか

・八戸の土地事情とは

 

よくある土地の境界線の相談や疑問について八戸の土地家屋調査士が解説します。

 

■土地の境界線とは

 

土地の境界線とは「隣の土地との境目」のことです。

土地の境界線と言われて思い浮かべるのはお隣の土地との塀や柵といった仕切りではないでしょうか。

お隣との土地境界線を知りたい場合、お隣の家との間にブロック塀などがあれば「ここが境界線かな?」と思うかもしれません。

 

境界線には2つの種類があります。

 

・筆界

・所有権界

 

筆界とは公法上の土地境界線のことです。

八戸の土地の筆界については公で決められているため、土地所有者やお隣さんが「ここが境界線(筆界)」と勝手に決めることはできません。

勝手に決めることができず公法で決まっている厳格な土地の境界線が「筆界」です。

 

所有権界は「私法上の土地境界線」になります。

自分の土地とお隣の土地の間にブロック塀があり、自分とお隣さんはどのブロック塀のところを土地境界線だと思っていました。

お隣さんとの認識の上で「ここが境界線」と思っているところが所有権界になります。

所有権界を境に現に土地利用し、「ここが自分の土地」「ここから先はお隣さんの土地」という認識が発生するのが基本です。

 

筆界と所有権境の2つの土地境界線は一致していることが望ましいのですが、土地の利用状況や「筆界がよく分からない」などの理由によりズレが生じてしまうことがあります。

ズレが生じた結果、お隣さんと八戸の土地境界線について揉めてしまい「土地の境界線が分からない」という専門家への相談に発展するわけです。

 

■八戸市の土地事情

 

八戸市では相続や不動産売却の際に土地境界線トラブルになるケースが少なくありません。

 

たとえば八戸市に実家があったとします。

実家の家や土地は父親名義でした。

父親の家と土地を息子が相続しましたが、土地の境界線を巡ってお隣さんとトラブルになってしまいました。

お隣との間には柵がありますが、お隣のおじいさんは「うちの土地はもっと広い」「その柵はうちの土地の境界線の内側に作られたものだ」と主張しています。

このような土地境界線トラブルは少なくありません。

相続前から土地の境界線トラブルを抱えており相続がきっかけで当事務所への相談に至るケースもあれば、相続で土地境界線トラブルになってしまうケースもあります。

もちろん、相続以外で土地境界線トラブルになるケースもあります。

 

いずれにしろ土地の境界線が不明瞭な場合はトラブルのもとです。

将来的なトラブルを避けるためにも、専門家にしっかりと調べてもらった方が良いでしょう。

 

■最後に

 

八戸の土地の境界線が不明瞭だと、不動産売却や相続などのときトラブルになりやすいという特徴があります。

相続を争続にしないためにも、そして不動産取引を安全なものにするためにも、土地境界線は明確にしておくことが重要です。

 

土地境界線でお悩みなら、八戸の大村卓也土地家屋調査士事務所へご相談ください。

一覧へ